もし、国民年金に加入しているときの保険料を未納のままにしておくと
障害や死亡といった不慮の事態が発生したときに、障害基礎年金や遺族基礎年金等が受給できない場合があります。
・・・というのは、障害年金を受け取るためには、保険料納付要件(請求される方が一定以上の年金保険料を納めていること※免除及び納付猶予期間も含みます)があります。
保険料の納付要件をクリアしているかどうかは、「初診日」や「死亡日」の前日において判断されるため、あとから保険料を納付若しくは免除申請しようと思っても「時すでに遅し」ということが、起きてしまいます。後だしジャンケンは、国は許してくれないのです。
これは、病気になってから生命保険に加入しようと思っても、既往症は保障の対象外になってしまうのと似てますね。
だからこそ、いつ病気になったり、けがをして障害を負うかは誰しも予測できませんので、国民年金保険料が納付困難な時は、遅れることなく免除や納付猶予申請等をしておくことがとても大事なのです。