繰上げ請求した日以後は、事後重症(傷病の状態が悪化したこと)などによる障害基礎(厚年)年金を請求できなくなります。
なぜならば、障害年金は、原則65歳到達前までに請求しなければいけません。繰り上げ受給するということは、本来65歳から受給するはずだった老齢年金を早めに受給するということなので、繰上げ請求した時点で65歳到達とみなされるからです。
よって、特に治療中の病気や持病がある方は、安易に繰上げ請求せずに、まずは、障害年金を受給できる可能性がないかどうか年金事務所や障害年金に詳しい社会保険労務士に相談してみてください。
あとあと後悔することのないよう、繰上げ請求は最後の手段だと思ってください。