障害年金の請求を行うときに、最初にかかった病院で「受診状況等証明書」(※俗に初診日証明と言われています)に証明してもらう必要があります。
これは、障害年金を請求する病気やケガの「初診日を明らかにする」ために必要な証明書です。
なお、初診から現在までずっと同じ病院に受診している場合は不要です。
ここで気をつけていただきたいことは、障害年金で言っている「初診日」は必ずしも皆さんが考えている初診日とは違うということです。例を2つ挙げておきます。
①うつ病で障害年金を請求する場合、最初にうつ病と診断された病院が初診日とは限りません。初期症状が不眠症だった場合、眠剤を初めて処方された病院が初診日になるケースもあります。
②糖尿病が原因の人工透析で障害年金を請求する場合、人工透析の治療を始めた病院が初診日ではありません。糖尿病の治療を始めた病院が初診日になります。
このように、「初診日」には細かいルールが存在しています。
Qなぜそんなに細かい初診日を証明してもらう必要があるのでしょうか?
①初診日にどの年金制度(国民年金・厚生年金・共済組合等)に加入していたかで、貰える障害年金の種類が違います。
②初診日時点で、過去の保険料の納付状況を確認されます。
そのため、「初診日」はとても厳密に審査されます。
ところで、初めて病院にかかってから5年以内に障害年金の請求を行う場合は、初診日の証明についてはさほど問題となりません。
しかし、病院のカルテの保存期限が原則5年という壁にぶち当たり、5年以上前の初診日の証明を取り寄せようとすると「カルテが破棄されていて証明してもらえなかった。」という相談を受けることがあります。
そうならないために、早めに「受診状況等証明書」を取り寄せておいてください。(受診状況等証明書には有効期限がございません。)
※5年以上前のカルテを保管している病院もありますので、まずは病院に確認してください。
もし、「受診状況等証明書」が取り寄せられなくて困っている場合は、他の方法により「初診日を証明できる場合」があります。但し、100%可能な方法は無いことをご了承願います。
「障害年金が請求できない」と諦める前に障害年金の専門家である社会保険労務士にご相談ください。
※「受診状況等証明書」は、所定の用紙があります。年金事務所で入手されるか、日本年金機構のHPからダウンロードしてください。なお、当方にご依頼いただければ、用紙を送付します。