障害年金を受給するための4つの条件
【その1】
初診日に年金に加入している。(国民年金の加入者であった60歳以上~65歳未満の方は、国内に住んでいること)
※20歳前の公的年金制度加入前に初診日がある場合を除く(先天性等)。
【その2】
初診日(障害年金を請求する傷病において、体調不調を感じて初めて受診した日)の前日において、初診日の属する月の前々月までの期間において、全体の2/3以上保険料納付済や免除期間があること。または、初診日が2026年4月1日前の65歳未満の方で直近1年間に未納がないこと。
※初診日の後に未納の保険料を納付したり、免除申請を行う等の後出しジャンケンはできません。
いつ病気になったり、けがをして障害を負うかは誰しも予測できませんので、国民年金の保険料が納付困難な時は、遅れることなく免除申請等をしておくことがとても大事です。
※20歳前の公的年金制度加入前に初診日がある場合を除く(先天性等)。
【その3】
最初に受診した病院で、「初診日証明」が取れる。
※1 知的障害の場合は、不要。
※2 20歳前に初診日がある場合は、最初に受診した病院でなくても、18歳6ヶ月前に受診した病院の「初診日証明」が取れれば良い。
※3 初診日の証明が取れない場合は、「第三者による証明」や「その他の参考となる資料」により認められるケースもありますので、あきらめずに社会保険労務士にご相談ください。
【その4】
①初診日から1年6か月後(原則)の時点で一定の障害状態にあり、その状態が継続すると見込まれること。
※20歳前に初診日がある場合は20歳到達日、障害認定日の特例に該当する場合は、初診日から1年6か月待たなくても良い場合がある。
②初診日から1年6か月の時点では、障害状態が軽く、障害年金不支給若しくは未請求の場合でも、その後、悪化して一定の障害状態に該当することになり、その状態が継続すると見込まれること。
障害年金は、1~3級まであります。イメージしやすく説明すると次のような状態を指します。
1級:他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの状態
2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの状態
3級:日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある状態
※障害の部位や病気の種類により、「障害年金の認定基準」が定められいます。
詳しくは、日本年金機構HPに公開されています。
障害年金の金額(令和6年度)
障害基礎年金
1級 1020,000 円(2級の1.25倍です)+子の加算
2級 816,000 円(老齢基礎年金の満額と同額です)+子の加算
<子の加算>
・第1子・第2子 各 234,800円
・第3子以降 各 78,300円
子とは生計を維持している次の子のことをいいます。
・18歳到達年度の末日(3月31日)までの子
・20歳未満で1、2級の障害状態にある子
障害厚生年金
1級 1級の障害基礎年金の額+報酬比例の年金額
× 1.25+配偶者の加給年金額
2級 2級の障害基礎年金の額+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障 612,000円)
配偶者の加給年金額 234,800円 (生計を維持している65歳未満の配偶者がいるときに加算されます)
原則として、厚生年金保険加入中に初診日がある場合は障害厚生年金、それ以外は障害基礎年金が支給されます。
なお、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金も併せて支給されます。
みらいブリッジ障害年金サポート
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社会保険労務士 久松 隆雄
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